教育行政に対する責任の所在を明確にするため、教育委員会トップの教育委員長と実務を取りしきる教育長を一本化するなど、教育委員会制度を見直す改正地方教育行政法が、13日の参議院本会議で可決され、成立しました。
改正地方教育行政法は、いじめを巡る問題などで、責任のあいまいさや対応の遅れが指摘されたことなどを受けて、およそ60年続いてきた現在の教育委員会制度を見直すものです。
法律では、教育委員会を、これまで通り教育行政の最終的な意思決定の権限を持つ「執行機関」と位置づけ、政治的中立性や継続性・安定性を確保するとしています。その一方で、教育行政に対する責任の所在を明確にするため、教育委員会トップの教育委員長と実務を取りしきる教育長を一本化した新たな「教育長」を置 き、自治体の長が議会の同意を得て、直接、任命や罷免を行うとしています。また、自治体の長が主宰する「総合教育会議」を新たに設け、教育の振興に関する施策の大綱を策定するほか、児童・生徒の生命などに関わる緊急事態への対処を協議するなど、これまでより自治体の長の関与を強める内容となっています。
改正地方教育行政法は、13日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明両党や生活の党などの賛成多数で可決され、成立しました。これによって、法律が施行される来年4月から、新しい教育委員会制度がスタートすることになります。