人を幸せにする人になろう
- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―
大阪中央郵便局を守る会のアピール
◆総会時に、この資料を配付し、長山さんにアピールをいただいた。このなかの末尾、法改正があったという、ここのと
ころがどういうものか、よくわからないのだが。専門家が原告として適格と認定されるようなものらしい。それで、建築史の研究者は、広く国民が文化財のもつ公益性を享受するのみならず、学問の自由や職業の自由を侵害されることになるとし、文部科学大臣が重要文化財に指定しないことに対して、「義務付け訴訟」を起こした、ということらしい。ネットにわかりやすいものがあったのでエッセンスを。
・行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布(法律第84号))で、原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟が新設されたことを言うらしい。
・行政事件訴訟に対して、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るために、次の4つを柱とした行政事件訴訟法の改正が行われました。1.救済範囲の拡大、2.審理の充実・促進、3.行政訴訟の利便性の向上・簡明化、4.本案判決前における仮の救済制度の整備、など。
・救済範囲の拡大として、「義務付けの訴え」の法定というのが新設されたとのこと。これは、一定の要件下で、行政庁が処分・裁決をすべき旨を命ずることを求めるもの(「差止めの訴え」も法定されたそうだが省略)。
・原告適格の拡大というのもあるらしい。
・判決前における仮の救済制度の整備も規定され、仮の義務付け(仮の差止め)として、裁判所は、仮に行政庁に対して処分・裁決をすべきことを命じる(仮の義務付け、仮の差止めも)というものらしい。
◆なので、新たにできた「義務づけ訴訟」という制度にしたがって、文部科学大臣が重要文化財に指定すべきにもかかわらず、それをせず、取り壊されようとする場合に、裁判所が「指定せよ」と国に命じることができる、ということのよう。で、法改正の趣旨に鑑み、裁判をやって、判決が下る時には建物はなくなっている、というのでなく迅速に、実際上は、文化財保護法に言う「仮指定」を命じるということを求めるということのよう。
◆これ、けっこう文化財にとっては、大きな影響をもつものである。
・行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布(法律第84号))で、原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟が新設されたことを言うらしい。
・行政事件訴訟に対して、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るために、次の4つを柱とした行政事件訴訟法の改正が行われました。1.救済範囲の拡大、2.審理の充実・促進、3.行政訴訟の利便性の向上・簡明化、4.本案判決前における仮の救済制度の整備、など。
・救済範囲の拡大として、「義務付けの訴え」の法定というのが新設されたとのこと。これは、一定の要件下で、行政庁が処分・裁決をすべき旨を命ずることを求めるもの(「差止めの訴え」も法定されたそうだが省略)。
・原告適格の拡大というのもあるらしい。
・判決前における仮の救済制度の整備も規定され、仮の義務付け(仮の差止め)として、裁判所は、仮に行政庁に対して処分・裁決をすべきことを命じる(仮の義務付け、仮の差止めも)というものらしい。
◆なので、新たにできた「義務づけ訴訟」という制度にしたがって、文部科学大臣が重要文化財に指定すべきにもかかわらず、それをせず、取り壊されようとする場合に、裁判所が「指定せよ」と国に命じることができる、ということのよう。で、法改正の趣旨に鑑み、裁判をやって、判決が下る時には建物はなくなっている、というのでなく迅速に、実際上は、文化財保護法に言う「仮指定」を命じるということを求めるということのよう。
◆これ、けっこう文化財にとっては、大きな影響をもつものである。
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プロフィール
HN:
雲楽
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。