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人を幸せにする人になろう

念のため

◆遺跡という一般名詞があり、学術的に人類の痕跡全般をさすとされているので、これは無限大。それに対し、文化財保護法の対象とするものについての用語が必要で、いまの実態はそれが埋蔵文化財。前に書いた、第2条の文化財が土中にある状態といったヘンテコリンな定義はともかく。つまり、実態として、埋蔵文化財に相当する言葉が必要なのである。
◆学術上の無限大の遺跡と同じ言葉ではまずいということは理解できる。しかし、実際のところ、いま運用されている埋蔵文化財と、われわれの通念的な遺跡とはそんな乖離はない。一般市民の理解でも、違わないだろう。つまり、どういうものの場合に、開発行為で残せないときに調査するかという範囲について、遺跡と言っても社会通念的にほぼ近似した理解にあって、遺跡を使うことで困らないだろうし(法律上困らないようにする工夫はできるはずだ)、わかりやすいのである。埋蔵文化財という、何ですかといわれる用語でなく、法律用語としても遺跡を使う方が理解をえやすく、世界的に見てもそうすべきなのだ、ということ。
◆所詮、法律ではあるが、世間との意思疎通の上で、媒介を必要とすることは、理解を求める上で、邪魔になるだけだ。
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プロフィール

HN:
雲楽
年齢:
61
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。

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