人を幸せにする人になろう

考古学研究と埋文行政

◆坂井さんが話したとおり。考古学という学問は自由で、その調査対象も無限に広い。条件が整うなら、なにを調査してもいい。しかし行政は違う。原因者負担で事業者に経費を求めるためというだけでなく、行政が保存目的の調査を行う場合も税金を投入するわけで、やはり社会通念的に大方の合意をえられる対象でなければならない。そのために文化庁は学問の進展により見直していくべきものと但し書きをした上で、対象や、本発掘調査の範囲のくくり方などを定めたわけである。文化財保護法を行使して届出を求め、また行政指導として経費負担を求める場合、対象とする埋蔵文化財包蔵地は、人間の残した痕跡すべてともいえる遺跡とイコールではありえない。それは行政が範囲を決めるものであり、範囲を特定することは当たり前なのである。

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プロフィール

HN:
雲楽
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。

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