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で、埋蔵文化財

◆埋蔵文化財という言葉は確かに定着したが、捨て去るべきだと考えている。定着したのは業界で、世間とずれているから。説明しなければならないだけ無駄。
◆文化財保護法。
第2条、この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
1 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの・・・、
4 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの・・・(記念物)。
第92条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について・・・。
第109条 記念物のうち重要なものを史跡・名勝・天然記念物・・・に指定することができる。
◆日本の文化財保護法で、われわれが通念的に遺跡と考えているものを埋蔵文化財といい、それは、この法律でいう文化財で土地に埋蔵されているもの、という定義のされ方をしているのである。世界の法律では考古学的遺跡とか、ちゃんと遺跡となっている。埋蔵文化財の章を、ちゃんと遺跡として、その遺跡の範囲は行政で決めるという構えにすべきなのである。和田さんの教えでは、「建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの・・」をはじめ、第2条の定義にあたる文化財が土中にある状態を指すのが埋蔵文化財なんだと。とはいえ、第4項で遺跡は別に出てくる。へんてこりんで支離滅裂。
◆こんなもの、頭のいい人が現状と変わらないことになる言い方に変えてくれればいいのである。あるいは変えたって、ぜんぜん影響がないほどに「埋文行政」は成熟している。
◆現実的な運用は、第4項の、貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの・・、これが届出対象の埋蔵文化財で、そのうち重要なものが史跡になる。記念物というくくりを維持するとすれば、遺跡(いわゆる遺跡+旧宅みたいなやつ)>記念物(重要なもの)=保護法の文化財>史名天(特に重要なもの)という構造。でもまあ旧宅みたいなものも含めて「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺産で」とでもして、埋蔵文化財の章のところで、第92条 第2条第4項の「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺産で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高い」文化財のうち、土地に埋蔵されている文化財(以下、遺跡という)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。でもいいんではないか。
◆だめ押しするとすれば、届出を要する遺跡が所在すると周知されている土地については、都道府県教育委員会が定めるものとする。を加える。これによって、なんでも届出対象にしえたものが制限されるという危惧はあるかもしれないが、そこは文化庁の通知もあるわけで、すでに考え方は整理されており、いまやっていることができなくなることはないのではないか。

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プロフィール

HN:
雲楽
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。

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