人を幸せにする人になろう

こないだの日曜日に

◆大津の見学会の翌日、鴫野に車を取りに行き、大学へ。で、DS社の原稿を完成させようとしたが、結局、別696e37a0.JPGのことをやっていた。何をやってたか。
◆橋下徹の、例の大阪府条例の必要性を語ったものが記事になっていたので、橋下君の考え方を整理して反論する準備をしようとした。それが中途半端なまま、最高裁の判例をきちっと調べようと、PDFで判決文をダウンロードし、それをまとめていたわけだ。結局のところ、これも中途半端なまま。
◆で、21時に家に帰り、カミさんと延羽の湯に行く。1時間、サウナで水ぶくれした体を絞ると、体重で700g減った。あと1時間くらいいたかったが、カエル。で、11時にイ・サンを見ようとテレビをつけると、なんとウィンブルドンでつぶれているではないか。このところ、日曜日はJINとイ・サンを楽しみに生きているが、JINも終わり、今日はイ・サンもなしか。酒でも呑もう、と缶チューハイを買いに出る。
◆最高裁判決の論旨。なんで判決文って、あんな馬鹿な日本語なんだろう。人に理解してもらおうということとはまったく無関係。むろん、法令とか裁判とか、ある程度、そうなることは理解できる。だが、あまりにもひどい。ねじ伏せるための理屈でなく、判断の理由を納得してもらうことの方が大事だろうに。
◆卒業式の国家斉唱時の起立は所作にすぎないから、それを唄うことに特定の思想を表明したと人がとることはないし、また本人の内心がそれとは違っているにしても、それを侵害することにはならない。だって、形式的な所作に過ぎないから。まして職務命令なんだから、とも。これが第1段落。要するに、最高裁は、卒業式の時に国歌を流し起立斉唱させるということは、そんなことにすぎないんだから、ぜんぜん基本的人権を侵害することにはならないんですよ、と言いたい。まして職務命令にしたがってヤラサレテイルんだから、と。文科省は反論しないんだろうかね。なによりも、それで公務員が処分されているという重みをまったく理解しているとは思えませんね。そんなことに過ぎない行為のために、人を処分するのか。
◆次に、しかし間接的には侵害すると。第1段で、直接的に侵害するのでない、というのが前提。だけども、「外形的行為」といったわけのわからん言葉を定義し、内心からすると起立したくないという本人に対し、職務命令を下すことは、直接的な侵害ではないが、間接的な侵害になると。で、間接的に(なにが間接的だ、直接的でないという判断が勝手な理屈なのだ)侵害することになるんだが、それが行き過ぎかどうかは、総合判断だと。で、行き過ぎとはいえないから合憲だ。おわり。そういう論理構成である。
◆もひとつつけくわえると、これも新聞のコラムにあったが、裁判官の附帯意見というのか、この手の最高裁判決でやたら多いと。要するに、各裁判官は、三権が分立していない日本なので、上記したような合憲判決には逆らえないわけだ。とばされるから。なので、意見も、判決は妥当、だけれども、という形で、例えば、国歌や国旗というのは自発的なものであるべきだから、命令して服従させるのはどうなのか、もっとやんわりできないのか、とかいった意見が述べられる。つまり判決に同意せざるをえないが、マスターベーションとして附帯意見が複数付せられているわけだ。コラム作者は、そういう判決に対する疑問を表明したものだろう。

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HN:
雲楽
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60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。

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