人を幸せにする人になろう
- 日々の雑多な感想や記録を書き留めていくことにします―2008年6月~―
天武持統陵が調査されてたって!
◆という話を聞く。で、ネットで検索すると、ニュース番組が拾えた。ふ~ん。まあ、いまのような発掘調査ではないにせよ、例えば舒明陵や天智陵の墳丘調査の報告を『書陵部紀要』で報告した際に、付記しといてくれたらよかったんでしょうね。まあ、しかし、野口王墓が八角であることは明白なので、それで研究が停滞したということはあるまい。
◆いまの関心からすれば、岩屋山古墳が八角かどうか、これを確定させることは重要なので、やってくれないものかと思うが・・・。
◆いまの関心からすれば、岩屋山古墳が八角かどうか、これを確定させることは重要なので、やってくれないものかと思うが・・・。
モガリ
◆今日の卒論演習でモガリの発表があったが、まあ7世紀以降は宮殿の南庭でやるのが基本になるようだ。6世紀までは、欽明が河内古市、敏達が広瀬と、出身地とか本拠地に遺骸を戻す、と理解できる。
◆わからんのは、和田アツム氏が河原で骨化させるみたいなことを考えている、その根拠で、それはタケチの挽歌の解釈らしい。でもそれだけ?。で、和田先生は、ぜんぶそれで解釈しようとしている、それは無理があると感じざるをえない。古墳で骨が片付けられているものもあるのも確かながら、少数派であって、ほとんどは横たえられたままでしょう。骨を洗うとか、どっから来るのか知らんが、根拠は確かなのか。それでもって導水施設をモガリの場という解釈が出てくる。たぶん大方の支持はえられていないのだろうが。
◆敏達のモガリの広瀬は、のちの広瀬郡の、あっちの地でしょう。とはいえ、敏達王統が、あっちに本拠地をもつのは確かだが、それは息子の代以降では確実ということ。敏達の時に所領をえたと考えているのだが・・・。百済宮の議論を含め、キノヘの問題も、オレには何が何だかわかりません。小澤さんに聞いてみよう。
◆で、欽明の河内古市。やっぱりタシラカは古市で欽明を産んだんでしょうね。やっぱりそう考えざるをえまい。そうすると、蘇我氏の本拠地は南河内?、とも思ってしまう。稲目は欽明とともに大和に乗り込んでいく?。確かにタシラカとの婚姻は必要、だが、欽明が当初から本流の血統として大事にされていたかどうか、怪しいかもしれませんね。
◆わからんのは、和田アツム氏が河原で骨化させるみたいなことを考えている、その根拠で、それはタケチの挽歌の解釈らしい。でもそれだけ?。で、和田先生は、ぜんぶそれで解釈しようとしている、それは無理があると感じざるをえない。古墳で骨が片付けられているものもあるのも確かながら、少数派であって、ほとんどは横たえられたままでしょう。骨を洗うとか、どっから来るのか知らんが、根拠は確かなのか。それでもって導水施設をモガリの場という解釈が出てくる。たぶん大方の支持はえられていないのだろうが。
◆敏達のモガリの広瀬は、のちの広瀬郡の、あっちの地でしょう。とはいえ、敏達王統が、あっちに本拠地をもつのは確かだが、それは息子の代以降では確実ということ。敏達の時に所領をえたと考えているのだが・・・。百済宮の議論を含め、キノヘの問題も、オレには何が何だかわかりません。小澤さんに聞いてみよう。
◆で、欽明の河内古市。やっぱりタシラカは古市で欽明を産んだんでしょうね。やっぱりそう考えざるをえまい。そうすると、蘇我氏の本拠地は南河内?、とも思ってしまう。稲目は欽明とともに大和に乗り込んでいく?。確かにタシラカとの婚姻は必要、だが、欽明が当初から本流の血統として大事にされていたかどうか、怪しいかもしれませんね。
住まいのミュージアムも
◆大阪城の報告会で「すまい情報センター」を使ったわけだが、この組織、4月5日に公表された施策・事業の見直し案のなかで大きく見直される方向で、そのなかにある「住まいのミュージアム」については、他の博物館との統合、または廃止【A項目事業】との見直し内容が打ち出されていたのですね(実施時期・平成28年度)。他の博物館群との一体的管理の検討に委ねられるのか・・・。そのパブリックコメントも締め切られ、意見が寄せられている。
◆こないだは、海の博物館は廃止という記事も。
◆こないだは、海の博物館は廃止という記事も。
大阪中央郵便局を守る会のアピール
◆総会時に、この資料を配付し、長山さんにアピールをいただいた。このなかの末尾、法改正があったという、ここのと
ころがどういうものか、よくわからないのだが。専門家が原告として適格と認定されるようなものらしい。それで、建築史の研究者は、広く国民が文化財のもつ公益性を享受するのみならず、学問の自由や職業の自由を侵害されることになるとし、文部科学大臣が重要文化財に指定しないことに対して、「義務付け訴訟」を起こした、ということらしい。ネットにわかりやすいものがあったのでエッセンスを。
・行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布(法律第84号))で、原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟が新設されたことを言うらしい。
・行政事件訴訟に対して、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るために、次の4つを柱とした行政事件訴訟法の改正が行われました。1.救済範囲の拡大、2.審理の充実・促進、3.行政訴訟の利便性の向上・簡明化、4.本案判決前における仮の救済制度の整備、など。
・救済範囲の拡大として、「義務付けの訴え」の法定というのが新設されたとのこと。これは、一定の要件下で、行政庁が処分・裁決をすべき旨を命ずることを求めるもの(「差止めの訴え」も法定されたそうだが省略)。
・原告適格の拡大というのもあるらしい。
・判決前における仮の救済制度の整備も規定され、仮の義務付け(仮の差止め)として、裁判所は、仮に行政庁に対して処分・裁決をすべきことを命じる(仮の義務付け、仮の差止めも)というものらしい。
◆なので、新たにできた「義務づけ訴訟」という制度にしたがって、文部科学大臣が重要文化財に指定すべきにもかかわらず、それをせず、取り壊されようとする場合に、裁判所が「指定せよ」と国に命じることができる、ということのよう。で、法改正の趣旨に鑑み、裁判をやって、判決が下る時には建物はなくなっている、というのでなく迅速に、実際上は、文化財保護法に言う「仮指定」を命じるということを求めるということのよう。
◆これ、けっこう文化財にとっては、大きな影響をもつものである。
・行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成16年6月9日公布(法律第84号))で、原告適格の拡大、義務付け訴訟・差止訴訟が新設されたことを言うらしい。
・行政事件訴訟に対して、国民の権利利益のより実効的な救済手続の整備を図るために、次の4つを柱とした行政事件訴訟法の改正が行われました。1.救済範囲の拡大、2.審理の充実・促進、3.行政訴訟の利便性の向上・簡明化、4.本案判決前における仮の救済制度の整備、など。
・救済範囲の拡大として、「義務付けの訴え」の法定というのが新設されたとのこと。これは、一定の要件下で、行政庁が処分・裁決をすべき旨を命ずることを求めるもの(「差止めの訴え」も法定されたそうだが省略)。
・原告適格の拡大というのもあるらしい。
・判決前における仮の救済制度の整備も規定され、仮の義務付け(仮の差止め)として、裁判所は、仮に行政庁に対して処分・裁決をすべきことを命じる(仮の義務付け、仮の差止めも)というものらしい。
◆なので、新たにできた「義務づけ訴訟」という制度にしたがって、文部科学大臣が重要文化財に指定すべきにもかかわらず、それをせず、取り壊されようとする場合に、裁判所が「指定せよ」と国に命じることができる、ということのよう。で、法改正の趣旨に鑑み、裁判をやって、判決が下る時には建物はなくなっている、というのでなく迅速に、実際上は、文化財保護法に言う「仮指定」を命じるということを求めるということのよう。
◆これ、けっこう文化財にとっては、大きな影響をもつものである。
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プロフィール
HN:
雲楽
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/03/22
職業:
大学教員
自己紹介:
兵庫県加古川市生まれ。高校時代に考古学を志す。京都大学に学び、その後、奈良国立文化財研究所勤務。文化庁記念物課を経て、現在、大阪の大学教員やってます。血液型A型。大阪府柏原市在住。